2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
公判段階について言いますと、日常的にその裁判、公判への立ち会いがございますが、それのみならず、訴訟関係書類の作成、それから裁判員制度の導入とともにつくられました公判前整理手続あるいは期日間整理手続への出席、その他さまざまな準備ということがございまして、こういったものを日常的に行っているものと承知しております。
すなわち、公判前整理手続又は期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人又は弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
すなわち、公判前整理手続又は期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人又は弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
そういったものについては、やはり公判前整理手続、あるいは第一回公判が始まってからであれば期日間整理手続かもしれませんけれども、そういった証拠開示手続を含んだ制度であるところの公判前整理手続などが利用されていくべきものだと考えております。
しかし、裁判員制度の導入を含む刑事司法改革の一環として行われました刑事訴訟法の改正におきまして、刑事裁判の充実、迅速化の方策として公判前整理手続、期日間整理手続が導入され、その中に、争点、証拠の整理と結びつけられた段階的な証拠開示制度が整備されました。今回の法改正は、この証拠開示制度の枠組みを前提に、その一層の機能強化を図り、公判審理の充実、活性化を図る趣旨のものと言えます。
続きまして、今般の刑事訴訟法の改正におきまして、検察官及び被告人、弁護人に、公判前整理手続また期日間整理手続の請求権が付与されることになっております。 これも、実務上の感覚、また、そういった実務のことをお伺いしたいと思うんですけれども、弁護人としてこの請求権を行使する場面というのはどのようなケースが想定されるのか、お答えいただきたいんです。
今、小池参考人がおっしゃった、公判前整理手続また期日間整理手続に付された事件に関しては、全面開示ではないけれども、類型証拠開示請求また主張関連証拠開示請求というのが認められたことによって、被告人の防御権というのは一定程度向上したということの認識は共通理解としてあると思います。 ただ、公判前整理手続また期日間整理手続に付されていない一般事件に関しては、このような類型証拠開示請求等はございません。
しかし、事件を公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付すか否かということは、これは第一審の進め方でございます。第一審の裁判所の判断によって定めるべきことでございます。これに対して、不服申し立て、即時抗告を設けて、この第一審自体に関与していない抗告裁判所にその当否を判断させるということは相当でないことから、今回、そういった形での即時抗告というものを認めていないわけでございます。
○林政府参考人 そういった形で公判前整理手続に付すか否か、また期日間整理手続を行うかどうかということについては、まさに裁判所が被告人の防御等も勘案しながら適切に判断するものと考えております。
○林政府参考人 現行法の証拠開示制度というものは、公判前整理手続あるいは期日間整理手続において行われるようになっております。したがいまして、公判前整理手続というものについて、それを利用する必要がある場合、これについては職権において公判前整理手続に付すことが可能でありますし、また、期日間整理手続というものを開始して、そのもとで証拠開示というものをとり行うことが可能となります。
すなわち、公判前整理手続または期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人または弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
すなわち、公判前整理手続または期日間整理手続において、検察官請求証拠の開示後、被告人または弁護人から請求があったときは、検察官は、その保管する証拠の一覧表を被告人または弁護人に交付しなければならないとする手続の導入等の措置を講じるものであります。 第六は、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設であります。
こうした取り調べの全過程可視化ということと、それから、そのたたき台からは漏れているんですが、二月十四日の参考資料で小野委員という方から、再審請求審においても、公判前ないし期日間整理手続と同等の証拠開示が行われるべきだという意見が出されておりまして、これに同調する委員からの意見も多数ありました。この点についても積極的に進めていただきたい。
○谷垣国務大臣 現行の証拠開示制度は、おっしゃったように、平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続、それから期日間整理手続を行う事件については、検察官手持ち証拠の開示の範囲が従来に比べて大きく拡充されたわけでありますが、被告人の防御の準備のために必要なものは基本的に開示されることになったわけですね。
さらに、大きく事態が動くと、むしろここで一回期日間整理手続に付して、もう一回その争点と証拠を整理し直す必要が出てくる場合もあるだろうということでございまして、私が申し上げたいのは、公判前整理手続終了後に訴因変更がなされた場合であっても、当然、被告人側にはその新たな訴因に対する防御の機会が与えられることになりますので、防御権が害されることはないということを申し上げたいと思います。
政府案の被害者参加制度では、公判前整理手続や期日間整理手続への被害者の出席を認める制度とはなっていないわけですけれども、民主党修正案では、こういった段階でどのように被害者が関与していくのか、提出者に伺います。
我々の被害者関与制度におきましても、公判前整理手続とか、あるいは期日間整理手続におきまして被害者等の出席を認めることはしておりませんけれども、先ほど来から御説明しているように、被害者等の方々については、検察官の権限の行使に関して質問をする、意見を述べる、そういうことを幅広い方々ができるような仕組みにしておりまして、これらを通じて間接的な関与ができるというふうに考えております。
○小津政府参考人 公判前整理手続や期日間整理手続に、被害者参加人も、その委託を受けた弁護士も参加できないという理由につきましては、委員御指摘のように、既に大臣から答弁させていただいたことが一つの基本的な理由でございます。
次に、ことしの五月十七日、衆議院本会議で横山北斗議員から、公判前整理手続や期日間整理手続に被害者参加人が参加できるのかという質問がありました。
公判前整理手続や期日間整理手続は、基本的には、法律の専門家である裁判官、検察官及び弁護人による率直な意見交換を通じて争点を整理し、審理計画を策定する場であり、公判前整理手続等への被害者の方々の出席を認める制度とはいたしておりません。
その際、被害者等が参加する刑事裁判において、公判前整理手続や期日間整理手続に被害者等が出席して意見を述べるなどの関与はできるのか、あるいはできないのか。何らかの関与ができるという場合には、どのような関与が可能であるのかなどの点についても御答弁ください。 続いて質問の第三。
○山崎政府参考人 この答弁の前に、先ほどちょっと若干不正確な点を申し上げましたので修正をさせていただきたいと思いますが、裁判員裁判について、期日間整理手続があるかないかということでございますけれども、これは、可能性としてはできる形になっております。
この一項は、「裁判所は、審理の経過にかんがみ必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。」ということでございまして、これが裁判員裁判にも適用になっているということでございます。
まず、本当は条文を整理して順を追ってやっていきたいのですけれども、とりあえず、時間の関係上、飛び飛びになりますけれども、期日間整理手続というのがあるわけですね。そうすると、これは裁判員制度の場合にも期日間整理手続があるということでいいんですか、それはないんですか。